💡 結論(要点まとめ)
美容室の衛生管理は管轄保健所への事前相談と自主点検により、厚労省衛生管理要領と自治体条例に基づく施設基準・消毒方法を確認し、開設前の図面段階で対応することが重要です。
- 美容室の衛生管理は開設・改装前に店舗所在地の保健所に相談し、図面の段階で施設基準と設備配置を確認することで施工計画へ反映できます。
- 器具の消毒は血液付着の有無と用途で区分し、かみそり・血液付着器具はエタノール浸漬・煮沸・次亜塩素酸ナトリウムを使用して、紫外線での代用は適用外です。
- 居抜き出店や事業承継では新規開設か承継かを整理し、設備の引き継ぎと変更予定を確認しながら相談することで、手続きと施設基準への対応を並行して進められます。
美容室の衛生管理について保健所に相談する際の手順と確認項目を整理。厚労省の衛生管理要領に基づく作業面積・換気・消毒設備の数値基準、居抜き出店や事業承継時の注意点、皮膚トラブル・感染症疑い発生時の行政相談フローまで実務に即して解説します。
この記事でわかること
- 美容室の衛生管理について保健所へ相談すると費用はかかりますか?
- 保健所への事前相談には何を準備すればよいですか?
- 居抜きの美容室なら、そのまま営業できますか?
美容室の衛生管理は店舗所在地の保健所に相談し、開設・改装前は図面、営業中の問題は状況記録を準備します。
契約・改装前の施設確認、器具の消毒、居抜き・事業承継、営業中のトラブルでは、相談時に伝える情報が異なります。本記事では公的資料を基に、相談の準備と自主点検の方法を整理します。所在地ごとの検査手数料、顧客の病名診断、個別店舗の検査適合の判定は対象外です。
急いで確認したい項目
美容室の衛生管理を保健所に相談する際の主な場面と準備
新規開設・改装、居抜き・承継、営業中のトラブル、自主点検が主な相談場面です。保健所への相談と、正式な届出・検査確認は別の手続きとして扱います。
美容師法では、美容所の開設届と、使用前の構造設備の検査確認が定められています。「営業許可」と一括りにせず、開設・変更・承継のどの手続きかを整理してください。(出典: e-Gov法令検索「美容師法」第11条・第12条、2026年10月6日参照)
| 相談する場面 | 準備する情報 | 確認すること |
|---|---|---|
| 新規開設・改装 | 所在地、寸法入り図面、設備配置、工事予定 | 面積の算定、必要設備、届出・検査の順序 |
| 居抜き・事業承継 | 契約内容、既存届出の情報、変更予定 | 新規開設か承継か、設備変更の手続き |
| 感染症疑い・薬剤トラブル | 発生状況、施術内容、器具・薬剤、実施した対応 | 衛生上の措置、報告の要否 |
| 自主点検 | 消毒手順、設備一覧、従業者情報、点検記録 | 運用で修正すべき箇所 |
新規開設・改装は契約や着工前に相談する
東京都多摩府中保健所の「美容所」案内では、平面図などを持参した事前相談と、相談前の電話連絡を案内しています。施設完成後には検査が行われます。図面を変更できる段階で相談し、確認結果を工事計画へ反映させましょう。(出典: 東京都多摩府中保健所「美容所」開設手続きの流れ、2026年10月6日参照)
居抜き・事業承継は手続きと設備の変更点を確認する
「設備を借りる契約」と「営業の事業譲渡」は分けて説明します。前営業者の届出情報、引き継ぐ事業の範囲、椅子・洗髪設備・区画の変更予定をまとめると、手続きと設備の確認を同時に進められます。
感染症疑い・薬剤トラブルは医療対応と衛生相談を分ける
顧客の症状に関する判断と、店舗の器具・施設の衛生管理では相談先の役割が異なります。初動と記録内容はトラブル対応の節にまとめています。
立入検査に備えて日常の衛生管理を自主点検する
検査直前の清掃だけでなく、使用後の器具が「どこへ移るか」「どう洗浄・消毒するか」「どこに保管するか」を追って点検します。設備の有無と、日常的に使えているかを分けると、運用の抜けを見つけやすくなります。

厚生労働省の衛生管理要領と自治体の施設基準の読み分け方
全国の衛生管理要領は確認の軸、所在地の条例・案内は自店への適用を確認する資料です。要領の数値だけで設計を確定しないでください。
美容師法・施行規則・自治体条例・衛生管理要領の違い
厚生労働省の器具衛生管理に関する通知では、衛生管理要領を自治体への「技術的助言」として示していると説明しています。法令上の義務、所在地の施設基準、推奨される管理方法を混同せず、相談では「どの規定に基づく条件か」を聞きます。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について」本文、2026年10月6日参照)
作業場面積・照度・換気の数値と適用条件
厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」には、次の施設・設備の数値が記載されています。表の右欄を埋め、全国の要領と所在地で適用される条件を分けて記録してください。
| 確認項目 | 厚労省要領の記載 | 自治体で確認する点 | 自店の記録欄 |
|---|---|---|---|
| 作業場の有効床面積 | 作業椅子2脚まで9.9㎡以上。1脚増すごとに1.65㎡以上を追加 | 適用基準、面積に算入する範囲、椅子の数え方 | 図面の面積/算定方法/根拠資料 |
| 作業面の照度 | 100ルクス以上 | 確認する作業面と測定方法 | 測定位置/確認結果/確認日 |
| 換気 | 室内空気の炭酸ガス濃度1,000ppm以下 | 換気設備と確認方法 | 設備の種類/確認結果/確認日 |
(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第3「施設及び設備」、2026年10月6日参照)
椅子を増やす計画の計算例
例えば作業椅子を3脚にする場合、要領の計算では「9.9㎡+1.65㎡=11.55㎡」です。ただし、これは要領の数値を当てはめた例であり、所在地での適合判定ではありません。作業場として算入できる範囲と自治体の基準を先に確認してください。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第3「施設及び設備」、2026年10月6日参照)
給排水・洗浄設備・待合区画・器具保管の確認点
図面には洗浄・消毒場所、給排水設備、待合場所、清潔器具の収納場所、使用済み器具の置き場所を記入します。専有面積と作業場の有効床面積を分け、清潔側へ汚れが移らない動線も点検してください。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第3「施設及び設備」・第4「衛生管理」、2026年10月6日参照)
よくある失敗:賃貸広告の面積を、そのまま作業場面積として設計すること。相談記録には算定範囲と根拠資料を残し、回答を受けた図面の版も保存しましょう。
美容室の器具消毒と交差汚染対策|保健所で確認すべき実務ポイント
消毒方法は、血液付着の有無だけでは選べません。かみそりの用途を先に確認します。洗浄・消毒・保管までを一続きの作業として点検してください。
かみそりと血液付着のある器具を別区分にする
厚生労働省の衛生管理要領は、「かみそり(頭髪のカットのみの用途のものを除く)」と「血液が付着した、またはその疑いがある器具」を同じ消毒区分にしています。この区分には紫外線消毒を適用しません。頭髪の切断専用のかみそりでも、血液付着やその疑いがあれば同区分です。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第5「消毒」1・2、2026年10月6日参照)
法令上の消毒区分は美容師法施行規則で確認します。厚生労働省の法令掲載ページで「美容師法施行規則」を開き、消毒方法の規定と器具の対象区分を照合してください。(出典: 厚生労働省「理容・美容のページ」美容師法関係法令、2026年10月6日参照)
洗浄後に器具に適した消毒方法・濃度・時間を選ぶ
次の表は方法の一部です。「それ以外の器具」でも、紫外線が直接届きにくい複雑な形状の器具には紫外線消毒が適しません。
| 対象区分 | 方法の例 | 条件・使えない代替方法 |
|---|---|---|
| かみそり(専ら頭髪を切断する用途のものを除く)、血液が付着した器具・その疑いがある器具 | エタノール浸漬、煮沸、次亜塩素酸ナトリウム浸漬 | 洗浄後、エタノールなら76.9~81.4vol%に10分間以上浸す。煮沸なら沸騰後2分間以上。紫外線やエタノールの拭き取りで代用しない |
| それ以外の器具 | 上記の方法、紫外線、蒸気、エタノール拭き取りなど | 紫外線なら85μW/cm²以上を連続20分間以上照射。洗浄後、器具に直接照射される配置にする |
(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第5「消毒」1・2、2026年10月6日参照)
要領では、血液付着等の区分で使用するエタノール液は蒸発・汚れの程度などにより7日以内に交換するとしています。期間だけを見ず、汚れや蒸発も点検します。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第5・1(2)イ、2026年10月6日参照)
よくある失敗:「血液が見えないから紫外線でよい」と判断すること。最初にかみそりの用途を確認し、その後に血液付着・疑いの有無、材質・形状を判定します。器具を重ね置きして、紫外線が当たらない部分を作る運用も見直してください。
シザーケース・タオル・清潔器具の保管場所を点検する
厚生労働省の器具衛生管理通知は、シザーケースの細い筒状の収納部や革の裏側では消毒が難しく、ケースを介した汚染のおそれがあると説明しています。対策の例は、使用器具を専用台等へ置き、施術終了後に消毒してから収納する方法です。施術中にケースへ収納する方法では、収納前と再使用前に消毒する運用が示されています。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について」記、2026年10月6日参照)
- 使用済み器具と消毒済み器具の置き場所を分ける。
- ケースは材質だけでなく、内部の洗浄・消毒のしやすさで選ぶ。
- 施術途中の器具を置く専用台を確保する。
- 清潔なタオルと使用済みタオルを分けて保管する。
器具・タオルの区分管理は要領の衛生管理項目と照合してください。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第4「衛生管理」、2026年10月6日参照)

保健所への相談手順と準備物|電話連絡から相談後の記録管理まで
オーナーの住所ではなく店舗所在地を伝え、管轄と受付方法を確認します。事前相談の資料と、正式な届出の添付書類は別に管理してください。
店舗所在地から担当窓口と予約方法を調べる
東京都多摩府中保健所の案内では、事前に電話連絡し、平面図などを持参して環境衛生担当へ相談する流れです。同ページの「美容所のてびき」と「申請・届出様式等」を開けば、開設・変更の書類を確認できます。電子メール・FAXによる申請届出は受け付けていないため、相談と正式な提出方法を混同しないでください。(出典: 東京都多摩府中保健所「美容所」開設手続きの流れ・申請届出様式等、2026年10月6日参照)
所在地から確認先へ進む例
- 東京都多摩府中保健所の担当区域を検討している場合:上記案内の環境衛生担当へ店舗住所を伝え、本所・担当窓口のどちらで対応するかを確認する。
- 姫路市内の店舗:姫路市の理容所・美容所に関する案内で、掲載された担当課・問い合わせ先を確認する。
- 新潟市内の店舗:新潟市の理容所・美容所の衛生管理案内で、所在地と相談目的を伝える窓口を確認する。
- 東京都江東区内の店舗:江東区の理容所・美容所の遵守事項案内で、地域の衛生管理項目と問い合わせ先を確認する。
- 福岡市内の店舗:福岡市の理容所・美容所案内から所在地に応じた担当窓口を確認する。
他地域の基準を自店へ転用せず、問い合わせ時には「店舗住所」「新規・変更・承継の別」「相談したい事項」を伝えて管轄を確かめます。
相談用の準備物
| 準備物 | 書いておく内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 図面 | 寸法、作業場、待合場所、洗浄設備、収納、出入口 | 面積と設備配置の確認 |
| 設備一覧 | 椅子、洗髪・消毒・換気・保管設備 | 不足や変更点の確認 |
| 従業者情報 | 美容師の従事状況、管理美容師の配置予定 | 管理体制の確認 |
| 相談メモ | 開設・承継・改装の別、希望時期、未決定事項 | 必要手続きの整理 |
| 営業中の問題の記録 | 発生日時、施術内容、観察した状態、器具・薬剤、対応 | 衛生措置の相談 |
この表は相談漏れを防ぐための編集部整理です。正式な届出書類の一覧ではありません。
電話で使える相談文例
開設・改装相談
「店舗所在地は[住所]です。美容所の[新規開設/居抜き出店/改装]を予定しています。契約・着工前に、面積算定と設備配置、必要な手続きを相談したいです。担当部署、予約の要否、図面の提出方法を教えてください。」
営業中の衛生相談
「[所在地・店舗名]の美容所です。[施術内容]の際に[観察した状態]がありました。使用器具・薬剤と対応を記録しています。器具の取扱い、衛生措置、報告の要否を相談したいです。」
相談用の記録様式
相談記録テンプレート
店舗所在地:
相談日・相談方法:
担当部署・担当者:
相談目的:
提示した図面・資料の版:
質問内容:
回答と適用条件:
根拠資料名・該当箇所:
未確認事項:
次の対応・担当者・予定日:
対応後の確認結果:
「問題ない」という回答だけでなく、どの図面・条件に対する回答かを残します。図面を変更したら、以前の回答がそのまま適用できると考えず、変更箇所を示して再相談してください。
居抜き・事業承継・複合サロンで確認すべき衛生管理の手続き
居抜きは物件・設備の状態、事業承継は営業者の地位を引き継ぐ制度の問題です。契約内容と既存届出、設備変更を別々に照合します。
以前が美容室でも設備の適合を再確認する
東京都多摩府中保健所は、既存施設でも営業者変更や大規模改修などにより新規手続きが必要な場合があるとして、事前相談を案内しています。現状図面と変更後の図面を用意し、撤去・移設する設備も示してください。(出典: 東京都多摩府中保健所「美容所」事前相談、2026年10月6日参照)
新規開設と営業者の地位承継を区別する
美容師法の事業譲渡による承継では、事業を譲り受けた者が開設者の地位を承継し、承継後に遅滞なく届け出る仕組みです。「事前相談」と「承継届の提出時期」は別です。契約前に相談し、譲渡後の届出を見落とさないよう準備します。(出典: e-Gov法令検索「美容師法」第12条の2、2026年10月6日参照)
厚生労働省の事業譲渡に関する案内で制度を確認し、自治体には「事業譲渡の承継届の様式」と「譲渡を証する書類」を質問してください。契約書などのどの書類を提出するか、法人情報の添付が必要か、既存届出と名称・所在地が一致しているかを確認します。書類の名称や提出方法は所在地の様式に合わせます。(出典: 厚生労働省「生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続」案内、2026年10月6日参照)
| 状況 | 相談時に示す情報 | 次の対応 |
|---|---|---|
| 空き物件・設備だけを借りる | 契約内容、前店舗の届出情報、設備状態 | 新規開設の手続き・検査を確認する |
| 事業を譲り受ける | 譲渡内容、前営業者、既存届出 | 承継対象か確認し、承継届と証明書類を準備する |
| 承継と同時に改装する | 承継情報、新旧図面、設備変更一覧 | 承継とは別に変更・検査等の要否を確認する |
まつ毛施術やネイル併設は施術内容と配置を伝える
複合サロンでは「美容サロン」という名称だけでなく、実際の施術を説明します。厚生労働省の理容・美容のページには、まつ毛エクステンションに関する案内も掲載されています。ヘア・まつ毛・ネイルの作業位置と器具保管場所を図面で示し、区画や面積の扱いを相談してください。(出典: 厚生労働省「理容・美容のページ」まつ毛エクステンション関係情報、2026年10月6日参照)
避けたい判断:「前の店舗が確認済みだから届出不要」「営業者変更は全て新規開設」のどちらも、個別の確認を省いています。未届の改装がないかも含め、既存届出と現状を照合しましょう。
感染症疑い・皮膚トラブルが発生した場合の対応と相談先
顧客の医療対応、店舗の衛生対応、従業者の健康管理を分けます。病名を店舗で確定せず、申告・観察・対応を区別して記録してください。
施術を中断し、医療対応を優先する
異常が生じた際の対応:施術・該当薬剤の使用を中止し、製品の注意表示に沿って対応します。症状の判断や治療は医療機関へ、呼吸困難など緊急性が疑われる状態では救急対応を優先してください。自己判断で別の薬剤を重ねたり、施術を再開したりしないでください。
厚生労働省の要領は、染毛剤・パーマネントウェーブ用剤などを適正に使用し、安全衛生に留意するよう求めています。保健所への衛生相談は医療対応の代わりではありません。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第4・27、2026年10月6日参照)
アタマジラミ・頭部白癬などを店舗で診断しない
記録は「顧客からかゆみの申告があった」「頭皮に赤みが見られた」のように残します。感染症の患者や疑いのある人、皮膚疾患のある人を扱った場合、要領は作業終了後の手指・使用器具等の消毒を特に厳重に行うよう求めています。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第4・25、2026年10月6日参照)
発生状況・使用薬剤・器具管理を記録して相談する
| 状況 | 記録する内容 | 相談する事項 |
|---|---|---|
| 感染症が疑われる状態 | 申告、観察、使用器具・タオル、接触箇所 | 器具・リネン・施設の取扱い |
| 薬剤使用中・使用後の異常 | 商品名、工程、発生時点、実施した対応 | 店舗の衛生措置と記録の扱い |
| 複数の顧客から同様の申告 | 各日時、共通する器具・薬剤・工程 | 追加確認、報告の要否 |
使用器具は未処理のまま清潔器具に戻さず、前述の消毒区分に従って管理します。まつ毛施術の関連情報は、まつ毛パーマで腫れる原因と対処法も参照できます。個別診断や行政基準の根拠として使うものではありません。
従業者の健康管理と報告対象を顧客の事例から分ける
衛生管理要領は、従業者の健康管理に注意し、結核・感染性皮膚疾患にかかった際には作業を従事させないなどの措置を取ること、発病した場合は直ちに保健所へ届け出ることを示しています。顧客の「感染症疑い」の相談とは分け、従業者については医療機関の判断を踏まえて就業上の措置と届出を進めます。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第4「衛生管理」従業者の健康管理に関する項目、2026年10月6日参照)
顧客に施術の見合わせを伝える際は、病名を断定せず、安全・衛生上の懸念と確認が必要な点を説明します。共有する個人情報は相談に必要な範囲に絞り、記録の閲覧者も限定してください。
立入検査に備える自主点検表と日常の衛生管理記録
設備があることと、消毒・保管が日常的に機能していることは別の確認です。不備には担当者と改善予定を付け、改善後の確認まで残します。
自主点検用の点検表
次の表は厚生労働省の要領を基にした編集部の整理です。自治体指定の検査票ではありません。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第3~第5、2026年10月6日参照)
| 分野 | 点検内容 | 結果・不備 |
|---|---|---|
| 施設・設備 | 作業場、待合場所、給排水、照明、換気、清掃 | 記入欄 |
| 洗浄・消毒 | かみそりの用途、血液付着・疑い、方法、濃度・時間 | 記入欄 |
| 器具保管 | 清潔・使用済みの区分、ケース内部、専用台 | 記入欄 |
| リネン | 清潔品と使用済み品の区分、保管状態 | 記入欄 |
| 従業者衛生 | 手指・作業衣、健康状態、衛生教育 | 記入欄 |
| 管理体制 | 管理美容師、点検担当、改善事項の共有 | 記入欄 |
自主点検用の記録様式
点検日・担当者:
不備と対応内容:
改善担当者・期限:
改善確認日・確認者:
残った課題:
東京都多摩府中保健所の案内には「美容所自主管理点検票」と記入例が掲載されています。同ページの「自主管理点検票」を開き、点検項目と記入例を確認できます。他地域での提出・使用の扱いは所在地の担当窓口に確認してください。(出典: 東京都多摩府中保健所「美容所」自主管理点検票、2026年10月6日参照)
管理美容師の設置要件と担当業務を確認する
美容師である従業者が常時2人以上いる美容所には、管理美容師を置く必要があります。資格要件は、美容師免許取得後の実務経験3年以上と所定の講習会の修了です。勤務体制による人数の判断に迷う場合は、実際のシフトを示して相談します。(出典: e-Gov法令検索「美容師法」第12条の3、2026年10月6日参照)
店内では消毒手順の共有、点検記録の確認、改善確認を誰が行うかも決めておきます。配置の届出と、日常管理の実行を別々に点検してください。
電子記録は提示方法・保存・アクセス管理まで整える
以下は電子記録を運用する際の編集部提案です。自治体指定の書類を電子で代替できることを示すものではありません。
- 店舗の端末で該当記録を開けるようにする。
- 点検日・担当者・修正内容を追える形にする。
- 端末故障やアカウント利用不能に備えてバックアップを設ける。
- 顧客の症状記録は一般の点検記録と分け、閲覧権限を設定する。
美容室の衛生管理と保健所相談に関するよくある質問
保健所への相談には費用がかかりますか?
相談の費用と開設検査の手数料は分けて問い合わせます。全国一律の金額は案内できません。所在地別の確認先から担当窓口を選び、予約方法と合わせて確認してください。
事前相談には何を準備すればよいですか?
所在地、相談目的、寸法・設備配置の分かる図面、設備一覧、質問メモを用意します。多摩府中保健所の案内でも、平面図などを持参した事前相談が示されています。正式な添付書類は相談用資料とは別に確認します。(出典: 東京都多摩府中保健所「美容所」事前相談、2026年10月6日参照)
居抜きならそのまま営業できますか?
設備だけを引き継ぐのか、事業を譲り受けるのか、改装するのかで確認事項が変わります。承継届だけで設備変更の確認まで済むとは考えず、既存届出と新旧図面をそろえて相談してください。
血液が見えないかみそりは紫外線消毒できますか?
専ら頭髪を切断する用途のものを除くかみそりは、血液が見えなくても紫外線消毒の区分に入りません。消毒表の最初の区分で方法を選びます。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」第5「消毒」1・2、2026年10月6日参照)
シザーケースは本革製だと使えませんか?
材質だけで一律に判断するのではなく、収納部の消毒のしやすさと使用手順を点検します。使用器具を専用台へ置き、施術後に消毒して収納する運用も選択肢です。(出典: 厚生労働省「理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について」記、2026年10月6日参照)
顧客に感染症が疑われたら報告しますか?
疑いだけで一律の報告義務を判断せず、観察した状態と使用器具を示して相談します。従業者の健康管理・届出とは別に扱います。初動は感染症疑い・皮膚トラブルの対応を参照してください。
自主点検記録をクラウドで保存できますか?
店舗内の管理方法として検討できますが、自治体指定書類の保存・提出まで電子で代替できるとは限りません。記録の種類ごとに提示方法と保存の扱いを確認してください。
相談前の最終チェック
- 店舗所在地と、開設・改装・承継・衛生相談の別を明確にした。
- 開設・改装なら図面、営業中の問題なら状況記録を準備した。
- 現状と変更予定、確認済み事項と未確認事項を分けた。
- 回答の根拠と適用条件を記録する様式を用意した。
- 相談後の届出・検査・改善を担当者へ割り当てる準備ができた。
この情報をそろえ、店舗所在地を担当する保健所へ連絡してください。
本文の出典
編集部は公的資料に基づき、制度上の要件と実務上の運用案を分けて整理しています。条例・様式・手数料・受付方法は変わることがあるため、相談時には適用される資料名と版も確認してください。
参考・出典
- 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領」/通知本文
- 厚生労働省「理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について」/通知本文
- 厚生労働省「理容・美容のページ」
- e-Gov法令検索「美容師法」
- 厚生労働省「生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続」案内
- 東京都多摩府中保健所「美容所」
- 姫路市「理容所・美容所に関する案内」
- 新潟市「理容所・美容所の衛生管理」
- 江東区「理容所・美容所の遵守事項」
- 福岡市「理容所・美容所」
参照日:2026年10月6日。各資料は該当する対象・条件の範囲で参照してください。
Q. 保健所への事前相談に費用はかかりますか?
Q. 居抜き物件で前の事業者の設備をそのまま使えますか?
Q. 器具の消毒に紫外線を使う場合、どの程度の照射時間が必要ですか?
Q. 感染症疑いが発生した場合、最初に何をしますか?
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